原町(区)行政運営「規約」
第一章 総則
第一条 本規約は原町(区)民の融和と福祉の増進を図り、市役所の示達・調整・連絡事務等を取扱い、原町内の企画運営を行うことを目的とする。
第二条 本規約による原町(区)民とは、市区画表に因る原町内の在住者を云い、市登録による一世帯、一戸を原則とする。(以下区と云う)
第三条 区に運営上二十四の班を置く。
第二章 役員等
第四条 区に左記の役員・班長等を置く。
1 区長一名・区長代理二名・会計一名、評議委員五名を置くことが出来る。
2 班長二十四名、会計監査員二名、用務員一名。
第五条 役員・班長等は、左記の業務を行う。
1 区長は原区を代表し、区内一般及び原町菅原神社(公民館・観音堂等)並びに大野神社の管理代務の庶務を総掌する。又班長会の議長にあたる。
2 区長代理は区長を補佐し、区長及び会計の事故ある時はこれを代行する。
3 会計は毎月の定例班長会に班長が納入する、区費及び区長経由の金銭の収受・払出しを行う。
4 評議委員は、区の相談役として、区運営全般について、意見を発する。年四回召集を原則とするも、区長又は評議委員の過半数の要望で、召集することができる。
5 班長は、その班の代表者として、区費その他を取りまとめて定例班長会で会計に責任を持って納入し、それぞれの諸務を総掌する。
6 用務員は、市役所及び区長発行の書類配布、並びに連絡を行う。
7 会計監査員は、年一回会計監査を行い、四月上旬に班長に報告する。
第六条 役員の選任及び任期
1 区長の選任は、評議委員を中心にして選考し、班長会で承認を受ける。
2 区長代理及び会計は、区長が選任し班長会で報告する。
3 評議委員は、五地域から五名を選任する。
4 会計監査員・用務員は区長が班長会に報告する。
5 任期はいずれも二年とする。途中退任の場合、残任期間とする。なお班長は、各班に委ねる。
第三章 会議
第七条 班長会・役員会
1 班長会は、毎月二十七日を定例班長会とする。
2 年度末決算終了後の四月上旬、班長会に決算報告を受けて終わりとする。
3 班長会は、三分の二以上の出席で成立し、過半数で議決する。
4 班長会には、区長が必要と認める場合役員を召集する。
5 役員会は、第二章第四条第1項の役員で行う。
6 役員会での決定事項等については、事後速やかに班長会に報告し承認を受ける。
第八条 班長会における議決事項
1 区長選出に関する事項。
2 予算・決算及び規約の改廃に関する事項。
3 資産の管理運営に関する事項。
第四章 区費
第九条 区民は、班長会において決定した区費その他を納入するものとする。
転入・転出については、二十日以上在住した場合、区費を納入する。
第十条 会計年度は、四月一日より翌年三月三十一日までとし、四月上旬に会計監査を受け班長に報告する。
第五章 積立金
第十一条 区費の一部を次に掲げる特別な支出に備えるため、積み立てるものとし、積立金として管理する。
1 区施設備の新・増設建築工事費・区現有施設備の改修工事費、及び当該関連付帯
工事費(ただし、区一般会計より、支出可能な経常的な建築工事等を除く)。
2 原町公民館(神社)、観音堂横広場及び原町第二公民館敷地の樹木伐採・剪定等。
3 公民館(原町第二公民館を含む)、神社の白蟻駆除等。
4 非常災害発生時等における、臨時的特別支出。
5 区一般会計への一時的貸出金。
附則 専門役員等
① 老人クラブ・子どもクラブ・ふれあい会・あすなろ会。
② 民生児童委員・母子保健推進委員。
③ 宮総代。
④ 体協実行委員。
⑤ 文化委員。
⑥ 鳥栖市消防団第二分団本部団員。
⑦ 交通安全指導委員。
⑧ 原町第二公民館長。
⑨ 生産組合長。
⑩ 原町自主防災会・環境美化推進委員(班長全員)
この規約は平成元年四月一日 施行。
平成 七年 ・一部字句改正。
平成 十年 ・一部字句改正。
平成十二年 ・一部字句改正。
平成十三年 ・評議委員制度導入。
平成十六年 ・一部字句修正(附則9号)。
平成十七年 ・一部字句修正及び附則・8号追加修正。
平成十八年 ・第七条へ二字追加・4項追加 附則②号二字修正・⑨号二字追加・⑩号追加。
原町(区)行政運営施行要領制定。
平成十九年 ・附則⑧三字削除、二字追加。
平成二十年 ・第二章第四条1項2項字句修正追加、第五条4項の字句修正、第六条3項
字句修正・追加、第三章第七条4項字句追加、附則⑧藤の会削除。
平成二十二年・附則⑪七字追加。
平成二十三年・第二章第五条7項を三字抹消、三字追加。
平成二十五年四月改訂。
平成二十六年・第一条第三条字句修正。
平成二十八年・第二章第六条5項修正。
平成三十年 ・第二章第四条1項字句修正追加。
令和 二 年 附則 専門役員等 ①追加