原町神社(菅原神社・大野神社・原町観音堂)細則

  原町神社(菅原神社・大野神社・原町観音堂)細則

 第一条 原町は、菅原神社・大野神社・原町観音堂の祭祀を行うこととする。

     大野神社の祭祀は、西区一班~西区二班で行う。

 第二条 神社お接待(毎月一日・二十五日)は各班輪番で行う。

     なお、一月一日は、宮総代・宮座・氏子総代・三役でお接待を行う。

     大野神社は、西区一班~西区二班にて行う。

 第三条 神社境内の清掃は、各班が輪番で行う。

 第四条 定期の祭祀を次のとおり行う。

 菅原神社    初詣            一月  一日

            初天神          一月二十五日

               春の祭典            三月二十五日

            夏の祈願祭典 (願成就)六月二十五日

            秋の祭典        九月二十五日

         宮座祭典(シメ縄新調)     十月二十五日

               皇大神宮祭典(シメ縄新調)十二月十五日又はその日に

          近い前の日の日曜日

 大野神社         秋の例大祭           九月二十五日

  原町観音堂   春のどろどろ参り   四月中旬頃

         秋のどろどろ参り   九月中旬頃

第五条 祭祀は、町(区)内宮総代、宮座、及び三役が執り行う。

第六条 神社の維持管理に必要な経費は、神社費、お賽銭、寄付金、その他の費用を 

    以て当てる。

    なお、神社及び観音堂のお賽銭は、宮総代管理とし、大野神社お賽銭は、

    大野宮総代(西区一班~西区二班)が行う。

第七条 会計年度及び会計監査は、町(区)会計に順ずる。

第八条 宮総代は、町(区)内から、選出する。なお、菅原神社に二名、大野神社に一名とする。氏子総代は、区長が務める。

附 則

  この細則は、平成二十二年四月に十九日から適用する。

  平成二十三年八月二十七日改訂 第二条三字末梢、四十五字追加

  平成二十四年八月二十七日改訂 第二条お接待日変更、一月一日お接待の区三役から宮総代・宮座・          氏子総代・三役に変更。八月十五日の接待は削除                         

  第八条、(区)削除(宮座)に変更、十一文字追加。