原町自主防災規約

(名称)

第一条  この自主防災組織の名称は、原町自主防災会(以下防災会とする。)

(目的)

第二条 防災会は、災害対策基本法及び地域防災計画により、自主的な防災活動を行い災害(地震その他)による被害の防止及び軽減を図る事を目的とする。 

(事業)

第三条  防災会は、第二条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  ① 防災に関する事項を住民に普及する。

  ② 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・避難誘導・応急手当等に関する事。

  ③ 防災訓練の研修及び実施に関する事。

  ④ 防災資機材の備蓄管理に関すこと。

(役員)

第四条    防災会には次の役員を置く。

  会長    一名  (原町区長)

  副会長   二名  (原町区長代理)

  会計    一名  (原町会計)

(任期)

第五条 役員の任期は二年とする。但し、班長は区班長を兼ねるので一年とする。

(任務)

第六条 

  1 会長は防災会を代表し、災害発生時には応急対策の指揮をとる。

  2 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時、応急対策の指揮を執る。

  3 防災会組織に任命された者は担当班の任務遂行及び処理を行う。

(防災計画)

第七条 防災会は、災害による被害の防止及び軽減を図る為、防災計画を作成する。

  ① 防災組織の編成及び任務分担に関する事。

  ② 防災知識の普及に関する事。

  ③ 防災訓練の実施に関する事。

  ④ 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・避難誘導及び炊き出しに関する事。

  ⑤ その他必要とする事項。

(雑則)

第八条 この規約に定めない事項で、防災会の運営に必要な事項は、会長が役員に諮り定める

(附則)

この規約は平成十四年七月八日から実施する。 平成二十年七月第七条2項改定。 平成二十九年七月(会議)(会計)(監査)項目削除