(名称)
第一条 この自主防災組織の名称は、原町自主防災会(以下防災会とする。)
(目的)
第二条 防災会は、災害対策基本法及び地域防災計画により、自主的な防災活動を行い災害(地震その他)による被害の防止及び軽減を図る事を目的とする。
(事業)
第三条 防災会は、第二条の目的を達成する為、次の事業を行う。
① 防災に関する事項を住民に普及する。
② 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・避難誘導・応急手当等に関する事。
③ 防災訓練の研修及び実施に関する事。
④ 防災資機材の備蓄管理に関すこと。
(役員)
第四条 防災会には次の役員を置く。
会長 一名 (原町区長)
副会長 二名 (原町区長代理)
会計 一名 (原町会計)
(任期)
第五条 役員の任期は二年とする。但し、班長は区班長を兼ねるので一年とする。
(任務)
第六条
1 会長は防災会を代表し、災害発生時には応急対策の指揮をとる。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時、応急対策の指揮を執る。
3 防災会組織に任命された者は担当班の任務遂行及び処理を行う。
(防災計画)
第七条 防災会は、災害による被害の防止及び軽減を図る為、防災計画を作成する。
① 防災組織の編成及び任務分担に関する事。
② 防災知識の普及に関する事。
③ 防災訓練の実施に関する事。
④ 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・避難誘導及び炊き出しに関する事。
⑤ その他必要とする事項。
(雑則)
第八条 この規約に定めない事項で、防災会の運営に必要な事項は、会長が役員に諮り定める
(附則)
この規約は平成十四年七月八日から実施する。 平成二十年七月第七条2項改定。 平成二十九年七月(会議)(会計)(監査)項目削除